今日は宮崎市役所や法務局に行ってきました。
職業柄よく行きます(*^^)v
いろんな手続きや書類が必要だからです。
そんな中でよく、こういうご相談を受けます。
「市街化調整区域に家を建られますか?」
答えはYES。
時にはNo。
と言うか基本No。
どっちやね~ん。という関西弁が聞こえてきそうですが・・・・(>_<)
もうすぐ着工の宮崎市S様邸も調整区域内です。
今回もご相談がありましたので行ってきました。!(^^)!
「都市計画法」は、無秩序な市街化を防止するために、市街化区域と市街化調整区域という都市計画区域を定めています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
つまり、街化を抑制する目的の区域ですから、例外的に建物の建築が認められることはありますが、一般の人が住宅を建築することは
原則として認められていません。
市街化調整区域内において例外的に認められる開発行為等は,次に掲げる都市計画法第34条各号のいずれかに該当する場合に限られます。
1号・・・周辺居住者の日常生活に必要な物品の販売・加工・修理等の
業務用の店舗,事業場等
2号・・・市街化調整区域内の鉱物・観光及び水資源の有効利用上
必要な建築物
3号・・・温度,湿度,空気等について特別の条件を必要とする政令で
定める事業の用に供する建築物(適用該当なし)
4号・・・市街化調整区域内で生産される農・林・水産物の処理,
貯蔵及び加工施設等
5号・・・県が国等と一体となって助成する中小企業共同化施設
6号・・・市街化調整区域内に現存する既存工場と密接な関連を
有する事業用施設等
7号・・・火薬類の貯蔵又は処理施設
8号・・・道路管理施設,休憩所または給油所及び火薬類製造所
8号の2・・・集落地区計画内の建築
9号・・・既存の権利の届け出をした者が5年以内に行う建築
10号イ・・・計画的な市街化を図るうえで支障がなく,
開発審査会の議を経たもの
10号ロ・・・市街化を促進するおそれがなく,かつ市街化区域で行う
ことが困難又は,著しく不適当と認められるもので,開発
審査会の議を経たもの(農家等の分家住宅,集会所,既存
建築物の建替,幹線道路の沿道等における大規模流通業務
施設,老人保健施設,有料老人ホーム等)
要件として・・・
1、本家たる世帯の構成員、または構成員であったものが分家すること。
2、分家しようとする者が、譲渡、贈与、相続によって取得した土地
であること。
3、既存の集落内またはその周辺にあること。
4、市街化調整区域内以外には住宅を建築できる土地がないこと。
等の合理的な事情があること。
これら要件以外にも細かな規定がありますので、
詳しくは各市町村や県の宅地開発課に相談することが必要です。
また、農地転用許可も必ず必要になりますので、
詳しいことは、各市町村の農業委員会に相談するとよいでしょう。
冒頭でもお話しましたように、例外的に建物の建築が認められることはありますが、その土地に縁もゆかりもない一般の人が住宅を建築することは原則として認められていません。
安いからといって調整区域内の土地をたやすく買ってはいけません。
家を建てるのに10年以上かかります。そして必ず建てれるという保障もありません( ..)φメモメモ
そして、市街化調整区域に住宅を建築する場合は、もともと宅地として整備していない土地ですから下記の事項をチェックする必要があります。
1、建築基準法上の道路に接していますか?
2、雨水の排水ができる水路か側溝がありますか?
3、道路に水道本管が来てますか?
4、道路に電柱、電話柱が来てますか?
5、道路に下水道がありますか?整備されてなければ、浄化槽の設置が必要になります。
(各漁協、土地改良区等の放流同意書がいります)
6、農業振興地区(農振地区)に指定されていませんか?
指定がある場合は”解除”の手続きが必要です。(年2回の審議のため最長6ケ月を要する)
7、地目は何ですか?農地(田、畑)なら”宅地”に地目を変更する手続き(農地転用)が必要。
8、道路と敷地の段差はありますか?道路より敷地のほうが低い場合は土盛りが必要になります。(面積と高さにより宅造規制がかかる)
9、分筆が必要ではありませんか?
(転用面積には制限があり、おおむね500㎡以下、約150坪)
10、以上の各申請手続き及び農地法許可、開発許可手続きの諸費用
このようなチェック項目をクリアするためには時間と費用がかかります。
土地家屋調査士さん等に頼めばお金もかかるでしょう。
ご相談だけなら無料で大丈夫ですよ(*^^)v
数や量に限りがありますが・・・(T_T)