3日ぶりのブログです<m(__)m>
昨日は娘の通う新富の富田中学校で文化祭がありました。
長女が始めてピアノの伴奏をするというので、
お休みを頂き、見に行ってきました(^^♪
二ヶ所くらい間違っていましたが(>_<)、
無事(?!)終了したので一安心(^-^)
いや~、さすが宮崎!!
もう10月も半ば過ぎですが、晴れると暑いですね~(~_~;)
さて川南町M様邸も大工工事もあと一日となりましたヨー(^^♪
外も晴れたので、外部は塗装工事が本格的に始まりま~す(*^^)v
今日の『サカタのタネ』は・・・
【建築確認と登記簿の床面積が違うのは何故?】
まず建築確認申請は建築基準法に基づく申請行為で、
不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によるもの。
→つまり、申請の基になる法律が違うということになります。
建築確認の床面積とは?
建築物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平面積で、ピロティ・ポーチ・バルコニー・吹きさらしの廊下などは床面積に算入しません。
不動産登記法の床面積とは?
屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいうと規定されています。
簡単に説明すると
「天井があって3方向以上が壁やガラスなどで囲まれていて、床から一番高い天井までの高さが1.5m以上の部分」
を登記床面積に算入することになります。
床面積が違ってしまう主な理由は?
双方とも大きな違いはありませんが、床面積が違ってしまう主な理由として、建築確認は庇や屋根のある屋外階段、一部周壁のある駐車場、デットスペース等を算入することに対して、不動産登記法はそれらを概ね算入しないこと等があります。
床面積が違う場合、どうしたら良いですか?
銀行は融資する際に、
建築確認申請書を基に融資ができるかを判断します。
そのため、建築確認申請の床面積と登記簿の床面積が違うことに、
説明が求められる時があります。
なぜなら銀行は融資の際の担保の面積が少ないと価値が下がると考えるからです。
その場合は理由書という床面積の違いの理由や部分を書いた図面を銀行に提出する必要になる時があります。
ブログの様な文章だとなかなか分かりにくいかも知れません<m(__)m>
詳しくは住宅会社にお訪ね下さい!(^^)!